そよ風 -規約-

第一章【総則】

第一条 名称
本会は「日本女性の会そよ風」と称する。

第二条 創立
当会の創立は、平成二十一年七月十日とする。

第三条 事務所
当会は顧問宅に事務所を置く。

第四条 目的
当会の目的は日本人の自虐史観の脱却を目指す事を目的とする。

第五条 事業
当会は第四条の目的を達成するために次の事業を行う。
一、日本の歴史および日本の現状の勉強会・講演会などを開催する。
二、日本の学校等での教育を調査し、自虐史観等があればその改善に取り組む。
三、その他、当会の目的達成に必要なことを行う。

第六条 会員
当会は第四条の目的に賛同し、 第五条の事業に参画を希望し、会員登録した者を会員とする。


第二章【役員】

第七条 役員
当会は会運営を執行し、会に責任を負う役員を置くものとする。

役員は次の通りとする。 第一項 役員の規定
会長
顧問
副会長
事務局長


第二項 会長は当会の運営最高責任者として 運営に関する全ての最終決定権を有する。 定員を一名とする。

第三項 顧問は会長を補佐し、運営に必要且つ有益な情報などの提供を行う。 定員を一名とする。
また、会計担当も顧問が行うものとする。

第四項 副会長は会長を補佐し、 会長が職務執行能力を失った場合はその職務を代行する。 定員を一名とする。

第五項 事務局長は当会の事務全般を担当する。 定員を一名とする。
また、渉外担当も事務局長が行うものとする。

第六項 役員の兼任を禁ずる。 但し、適任者が見つからない場合に限り暫定的に兼任を認める。

第八条 役員会
当会の運営に関する意思決定機関を役員会とする。
第一項 役員会は会長の招集、 もしくは役員の半数以上の要請により開かれるものとする。
第二項 役員会は役員によって構成される。

第九条 役員の選出
第一項 会長は役員会の承認を得て選出される。
第二項 副会長は会長の指名を受け、役員会の承認を得て選出される。
第三項 事務局長は会長の指名を受け、役員会の承認を得て選出される。
第四項 会長は役員を任命し公告しなければならない。

第三章【会則の変更】

第十条 会則の変更
第一項 この会則は、役員会において過半数の同意を得なければ変更できない。


第四章【会計年度】

第十一条
第一項 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第五章【規律】

第十二条
会員としての品性を欠く言動など 当会の運営に著しい支障をきたし、あるいは当会の会員として ふさわしくないと認められるものがある場合は、
これを除名その他の処分に付することができるものとする。

第一項 第十二条に基づき会長は職権で処分を行うことできる。
第二項 役員会において処分が議案として提案された場合、 出席者の二分の一以上の賛成で処分を行うことできる。


第六章【施行細則】

第十三条
この会則を実施するために必要な施行細則は、 役員会が定める。
この会則は平成二十一年七月十日より施行する。









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